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74回目の終戦記念日

74回目の終戦記念日を迎えました。

米国留学中、ロサンゼルスに約1ヶ月滞在していた際に、日系人が多く住むLittle Tokyoの全米日系人博物館(Japanese American National Museum)に足を運ぶ機会がありました。

第二次世界大戦中にアメリカに住んでいた日系人の苦悩をいろいろと考えさせられました。中でも、アメリカに忠誠を誓い、ヨーロッパ戦線でアメリカ兵として戦った日系人達、全米中が反日本、反日系人一色になっているになっている時代に、日系人を擁護し、日系人の強制収容に勇敢にも反対した当時のコロラド州知事ラルフ・ローレンス・カーなる人物等、いろいろと感銘を受けました。

安井家(旧安谷屋家)の戦争体験は、これに少し関係しますが、南米の日系人も強制収容の被害に遭っています。祖父は、戦前、大陸での成功を夢見て、ペルーに移住しましたが、そこで開戦を迎えました。日本人小学校の校長であったため、アメリカの支配下にあったペルー政府によって、開戦半年後に、テキサス州の強制収容所に送られて強制収容され、1943年に、第二次日米交換船で、日本人捕虜とアメリカ人捕虜の交換により、沖縄に戻っています。このペルーの日系人の強制収容については、1999年にクリントン大統領が謝罪し、わずかながら米国政府から賠償金が支払われ、2011年にガルシア(ペルー)大統領も謝罪しています。

こうした話はあまり知られていませんが、一昨年の沖縄タイムスで、同様の経験談が紹介されていました。

戦時の両親、苦難の歩み 南米の日系人排斥語る

まさに、受け継いでいかなければならないと感じます。



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沖縄苗字のヒミツ

故郷の沖縄に戻って約3年となりました。

「安井です」と自己紹介をすると、「ご出身はどちらですか」「沖縄に来られて何年になるんですか」など、まず、沖縄出身と思われません。それは「安井」という苗字が沖縄らしい苗字でない事が主な要因です。

それに対して、「安井という苗字は、もともとは、『安谷屋(アダニヤ)』でした。祖先は北中城村の『安谷屋』です。戦後間もない頃に、『安谷屋』から『安井』になりました。」という説明をします。

年配の方は、昔の「改姓改名運動」をご存じの方が多く、大体、こうした説明で話が通じるケースが多いですが、若い世代になると、「ああ、なるほど」と分かる方と「え、そんな事あるの?」という反応に分かれ、本土出身の方に説明すると、「え、そんな話、初めて聞いた」となります。

沖縄の先祖の方々は、特に、本土で生活をされた方々は、沖縄らしい苗字で苦労をした話が絶えなかったようです。その中で、苗字の改姓、すなわち、本土らしい苗字に変えていった方々が多数いらっしゃいます。「安井」に限らず、本土風の名前のウチナンチューも決して少なくありません。

本土風でなくとも、読み方を変えたり、読みやすい苗字に変えたケースも多くあります。宮城(ミヤグスク)さんを宮城(ミヤギ)さんに、仲村渠(ナカンダカリ)さんを仲村(ナカムラ)さんや中村(ナカムラ)さんに、といった具合です。

こうした改姓改名運動については、賛否両論があったようで、長年、大変な論争がなされていたようです。

ただ、沖縄らしい苗字も、もとから沖縄らしかったかというと、歴史をさかのぼると、必ずしもそうでなかったようです。
もともとは、沖縄の人々の苗字も本土とそうは変わっていたものではなく、一般的な見解では、薩摩の琉球支配の政策の中で、異国風なものに変えさせられたものだそうです。例えば、横田さんを「与古田」さんに、前田さんを「真栄田」さんにといった具合です。沖縄らしい苗字は3文字のものが多いですが、このように変えさせられた事が要因だそうです。それに対して、本土では、3文字の苗字は少ないため、沖縄の苗字は変わっている、読みにくいという事になったわけです。

もっとも、必ずしも、皆が皆、「大和めきたる」名前が禁止されたわけではなく、大和風の苗字のままの場合もあったようです。野崎さん、上原さん、平田さんなど、本土でも良く見られる名前が、薩摩統治の時代にもあったそうです。

沖縄の苗字というのは、実は、このように歴史を経て、実に複雑で、よく言われるように、「名前を聞けば、大体、沖縄の人かどうか分かる」というのは、必ずしもそうではない、という事が分かります。

沖縄の苗字については、前からいろいろと疑問や興味があったのですが、武智方寛氏の「沖縄苗字のヒミツ」(ボーダー新書)という本に出会いました。学術的な本で、沖縄苗字のヒミツが理論的に解説されています。沖縄の苗字についてのこれまでの疑問が氷解し、まさに目から鱗でした。

沖縄苗字のヒミツ

「沖縄苗字のヒミツ」(武智方寛著/ボーダー新書)

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「離婚とお金・子どものQ&A」(法学書院)

弁護士の安井です。

少し前になりますが、執筆(共著)させて頂いた「離婚とお金・子どものQ&A」が、法学書院さんより出版されました。
編集者のTさんは、いつになっても執筆が進まない私達に嫌な顔ひとつせず、いつも温かく接して下さいました。編集者ってすごいなとつくづく思った次第です。ありがとうございました。

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(法学書院のHPより案内文を転載します)
本書は,どのような場合に離婚が成立するか,また離婚が成立するまでの手続きを解説するとともに,離婚に伴う様々な問題を取り上げ,特に問題となることが多い子どもに関すること,お金に関することに重点を置いています。また,幅広く離婚問題の解決に役立つことを願い,国際離婚に関する手続きや諸問題についても設例を設けました。

<もくじ>
第1編 離婚の基礎知識

 1 離婚手続の知識
 [Q1]戸籍に調停離婚を協議離婚とすることができますか
 [Q2]公正証書のメリットや費用を教えてください
 [Q3]離婚調停の申立てはどこで手続きすればよいですか
 [Q4]すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか
 [Q5]住所地を知られずに調停を申し立てられますか
 [Q6]勝手に離婚届を出されないようにできますか
 [Q7]死後離婚のことを教えてください
 [Q8]離婚後,どのくらいで再婚できますか
 [Q9]離婚調停の家庭裁判所が遠くて困るのですが

 2 離婚原因を考える
 [Q10]異性と二人きりで頻繁に食事に行ったら
 [Q11]1回だけの性交渉でも離婚できますか
 [Q12]宿泊しただけでも不貞行為の証拠になりますか
 [Q13]別居中に異性と交際したら
 [Q14]不倫した夫から離婚請求されたら
 [Q15]夫が同性愛者だとわかったら
 [Q16]同居していても生活費をくれない夫
 [Q17]無断で別居した夫が生活費をくれない
 [Q18]自分の不貞行為が原因で生活費をもらえない
 [Q19]夫が家出して生死不明の場合,離婚できますか
 [Q20]行方不明の場合の失踪宣告と離婚の選択について
 [Q21]重度の精神病は離婚原因になりますか
 [Q22]精神疾患を知ってて婚姻した場合でも離婚できますか
 [Q23]意思疎通ができない妻と離婚できますか
 [Q24]暴力が理由で離婚できますか
 [Q25]離婚原因となる暴力の程度を教えてください
 [Q26]暴言が離婚原因になりますか
 [Q27]3年別居したらすぐ離婚できますか
 [Q28]嫁姑の対立は離婚原因になりますか
 [Q29]性格の不一致は離婚原因になりますか
 [Q30]離婚原因を作った方からの離婚請求は認められますか

 3 ドメスティックバイオレンス(DV)
 [Q31]家庭内暴力から逃れる方法は

 4 ストーカー対策
 [Q32]元夫のストーカー行為をやめさせる方法は

 5 国際離婚の注意点
 [Q33]アメリカ人との協議離婚はできますか
 [Q34]夫婦が別々の国にいる場合の離婚手続方法は
 [Q35]外国にいる別れた夫に慰謝料等を支払わせる方法は
 [Q36]子どもの引渡しを定めたハーグ条約を教えてください
 [Q37]外国裁判所の判決は日本で効力がありますか
 [Q38]外国人同士の離婚でも,日本の裁判手続を利用できますか
 [Q39]国際結婚をしていた場合,在留資格はどうなりますか

第2編 離婚に関するお金の問題

 1 慰謝料の知識
 [Q40]どのような場合に慰謝料を請求できますか
 [Q41]離婚前提の別居中に夫が不倫した場合の慰謝料請求
 [Q42]内縁関係を突然破棄された場合の慰謝料請求
 [Q43]慰謝料に請求期限はありますか

 2 婚約破棄の知識
 [Q44]婚約が破棄された場合の損害賠償請求
 [Q45]婚約が破棄された場合の結納金の返還請求

 3 財産分与の知識
 [Q46]マンションを財産分与する方法
 [Q47]親が頭金を用意したマンションを財産分与する場合
 [Q48]保険は財産分与の対象になりますか
 [Q49]退職金は財産分与の対象になりますか
 [Q50]交通事故による賠償金は財産分与の対象になりますか
 [Q51]借金がある場合の財産分与はどうすればよいですか
 [Q52]財産分与の割合はどのように考えればよいですか
 [Q53]生活の援助としての財産分与を受けられますか
 [Q54]年金分割について教えてください
 [Q55]年金分割の合意分割・3号分割について教えてください
 [Q56]財産分与と年金分割の手続きに期限はありますか
 [Q57]財産分与にかかる税金を教えてください
 [Q58]内縁の妻も財産分与を請求できますか
 [Q59]多額の借金があるのに財産分与できますか

 4 婚姻費用・養育費の知識
 [Q60]婚姻費用・養育費の計算方法を教えてください
 [Q61]婚姻費用の協議がまとまらない場合の決め方は
 [Q62]自分から別居しても子どもの養育費はもらえますか
 [Q63]働くことができる場合でも婚姻費用を請求できますか
 [Q64]生活保護受給中に別居の夫から婚姻費用をもらえますか
 [Q65]子どもが夫婦双方に別れて暮らす場合の算定方法
 [Q66]婚姻費用に私立中学校の学費を上乗せできますか
 [Q67]実家に帰っている場合の婚姻費用の計算方法
 [Q68]大学卒業までの婚姻費用・養育費が請求できますか
 [Q69]障害年金や賃料収入がある場合の婚姻費用・養育費の算定方法
 [Q70]年収が不明確な場合の婚姻費用・養育費の算定方法
 [Q71]婚姻費用の額は後から変更できますか
 [Q72]婚姻費用や養育費をさかのぼって請求できますか
 [Q73]浮気をした妻から婚姻費用を請求されたら
 [Q74]婚姻費用・養育費に税金はかかりますか
 [Q75]婚姻費用・養育費の滞納分をまとめて払ってもらえますか
 [Q76]再婚しても養育費をもらい続けることはできますか
 [Q77]一度放棄した養育費を後から請求できますか
 [Q78]婚姻費用を強制的に支払わせることができますか
 [Q79]内縁だった男性と別居したら生活費はもらえませんか

第3編 離婚に関する子どもの問題

 1 親子関係の知識
 [Q80]内縁の夫に強制的に認知をさせるには
 [Q81]自分の子どもと父子関係をなくしたい
 [Q82]別居中の妻が出産した子どもとの関係をなくしたい
 [Q83]1歳を過ぎた子どもと親子関係を断ち切る方法は
 [Q84]別居中に妊娠した子どもの戸籍上の父親は誰になりますか

 2 親権,監護権の知識
 [Q85]離婚した両親が共同して親権を持つことはできますか
 [Q86]兄弟を分けて親権を定めることはできますか
 [Q87]親権を譲りたくない場合の定め方を教えてください
 [Q88]経済力のある方が親権者になるのでしょうか
 [Q89]親権者を指定する場合,子どもの意向は反映されますか
 [Q90]親権者は変更できますか。手続きを教えてください
 [Q91]親権者が死亡したらどうなりますか
 [Q92]再婚後に,前婚者から親権者変更を言われたら
 [Q93]内縁の子どもの親権者は誰になりますか
 [Q94]親権と監護権は分離できますか
 [Q95]監護者を変更することはできますか

 3 面会交流の問題点
 [Q96]離婚後に子どもと会いたいのですがどうすればよいですか
 [Q97]元夫と子どもの面会に立ち会いたくないのですが
 [Q98]面会を申し立てた元夫に子どもを会わせたくないのですが
 [Q99]元夫の養育費未払いで子どもを会わせたくないのですが
 [Q100]調停で決まった子どもと会う約束を守らせる方法は

 4 子どもの連れ去り,引渡しの知識
 [Q101]子どもの引渡しの手続きを教えてください
 [Q102]子どもの引渡しを強制的にする方法を教えてください
 [Q103]子どもの連れ去りの予防方法を教えてください

 5 離婚後の子どもの氏(姓)
 [Q104]離婚後の妻と子どもの姓はどうなりますか
 [Q105]離婚後の子どもの姓を妻の旧姓に変更したいのですが
 [Q106]離婚後の子どもを親権者でない親の戸籍に入れられますか
 [Q107]離婚後に子どもも母の旧姓に,再婚したら戸籍はどうなりますか
 [Q108]離婚して経済的に不安,子どもの公的手当はありますか

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今年もありがとうございました

弁護士の安井です。

ここのところ、すっかり更新が滞ってしまいました。ブログをコンスタントに更新出来る方ってスゴイと心底思います。TKY法律事務所のブログは事務所のメンバーで更新しているので、常に更新が出来ています。ブロガーになってもいいんじゃないとセンスを感じるメンバーもいて、そのおかげで、充実したブログになっています。

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今年は、大厄の年でしたが、何とか大過なく過ごすことが出来ました。高校の恩師が、今の自分と同じ年の頃、「人間は一人では生きられないとこの年になって分かりました」と年賀状に書かれていたのを思い出しますが、何となく、先生のおっしゃってた事が実感としても分かるようになってきた気がします。

多くの人に支えられ、今年も無事過ごす事が出来ました。来る新年が皆様にとって良い年でありますように。

横浜オフィス、那覇オフィスともに、本年は12月27日までの業務となっております。新年は1月4日から業務を開始致します。

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個人再生、2年連続増加

弁護士の安井です。

日経新聞の記事ですが、最高裁判所によると2016年の個人再生事件(個人版民事再生事件)は9602件で、前年比13%増で、2年連続で増えたようですね。

現在の貸金業法では、収入の3分の1以上の借入がある場合、新たな借入は出来ませんが、銀行ローンはこの総量規制の対象外であるため、銀行からの借り入れに頼り過ぎると、借金で苦しむことになり兼ねず、注意が必要です。

そうした問題はともかく、現在、既に借金で苦しんでいる方にとって、個人再生は非常に有用な制度です。特に、住宅を残したい方や、資格制限やギャンブル等で借金を作ってしまった等により自己破産が利用出来ない方にとって、経済的再建に大きな味方になります。

個人再生についての概要はこちらをご覧下さい。

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プロフィール

Takuma Yasui

Author:Takuma Yasui
弁護士法人TKY法律事務所の代表社員弁護士として、横浜オフィスと那覇オフィスを経営しております。離婚、相続、交通事故、債務整理、民事事件、刑事事件、中小企業の企業法務等を多数扱っております。詳細は、事務所のホームページをご覧下さい。無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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